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  ■規約 - 貸渡約款

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■貸渡約款    オリックスレンタカー

●第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

●第2章 貸渡契約
第2条(予約)
1.借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所(店・営業所)、借受期間、返還場所(店・営業所)、運転者、チャイルドシート・カーナビ等の付属品の要否、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4.第1項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた旅行社等との間で予約の取り消し、変更等ができるものとします。

第3条(貸渡契約の締結)
1.当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより、貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

第4条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.第2項の場合、借受人は、代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知または催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたときまたはレンタカーが損傷あるいは故障したとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第23条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとし、貸し渡しから契約終了までの期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。

第7条(中途解約等)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て、レンタカーを返還のうえ貸渡契約を解約をすることができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障により借受人が貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
3.前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第8条(借受条件の変更)
1.貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3.借受人は、第1項に従って貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の借受条件はすべて延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の一にでも該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)借受人がチャイルドシートを使用せず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(6)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納したことがあるとき。
(7)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む。)において、第32条第1項に記載の事項の一にでも該当する行為があったとき。

●第3章 貸渡自動車
第10条(開始日時等)
当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条(貸渡方法等)
1.当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

●第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
1.当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金(乗捨て料金を含む)の合計額とします。

第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

●第5章 責任
第14条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第17条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者にレンタカーを運転させること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条(賠償責任)
1.借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。
2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

●第6章 自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(盗難)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあった時には直ちに最寄の警察に通報するとともに、被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
第22条(補償)
1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償
1名限度額 無制限
(2) 対物補償
1事故限度額 500万円(免責額 5万円)
(3) 車両補償
1事故限度額 時価額(免責額 マイクロバス、アルミトラック及び架装車10万円、2t以上平トラック及びダブルキャブトラック7万円、その他5万円)
(4) 搭乗者補償
死亡 1,000万円(1名につき)、入院 7,500円(1日につき)、通院 5,000円(1日につき)、後遺障害限度額 1,000万円
ただし、入院と通院は事故発生日より180日を限度とする。
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
4.警察および当社店舗(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項ないし第5項の一に該当して発生した事故、第17条第1項ないし第8項の一に該当して発生した事故による損害については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。

第23条(故障等の処理等)
1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第24条(不可抗力事由による免責)
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

●第7章  取り消し、払い戻し等
第25条(予約の取り消し等)
1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は借受開始予定時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返還するものとします。
2.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返還するものとします。
4.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第26条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=
{(貸渡契約期間に対応する貸渡料金(貸渡契約時に定めた乗捨店舗にかかる乗捨料金を除く))−(貸し渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金(解約時の実際の乗捨店舗にかかる乗捨料金を除く))}×50%

第27条(貸渡料金の払い戻し)
1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡時から貸渡契約の終了時までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(2)第5条第2項または第7条第1項により、借受人が解除、解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡時から解除、解約によりレンタカーを当社に返還をした時までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

●第8章 返還
第28条(レンタカーの確認等)
1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は,返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第29条(レンタカーの返還時期等)
1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人が前項に違反したときは、借受人は、これにより当社に発生した一切の損害を賠償するものとします。

第30条(レンタカー返還場所等)
1.レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第31条(レンタカー返還場所等)
1.借受人はレンタカー返還時に貸渡料金の精算をしなければならないものとします。
2.レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料は未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、当社が別途定める料金表に従い算出した燃料代を支払います。

第32条(レンタカーが返還されない場合の処置)
1.当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条第2項の定めにより当社に与えた損害について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合、当社は、レンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。

第33条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

●第9章 雑則
第34条(消費税、地方消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税、地方消費税を別途当社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬が生じた場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

第37条(契約の細則)
1.当社は、この約款の実施に当たり、別に定める事ができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の店舗(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第38条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本支店若しくは営業所所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則
この約款は、平成15年6月1日から施行します。


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■貸渡約款    ジャパレン

●第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。)に貸し渡すものとし、借受人は、これを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

●第2章 予約
第2条(予約)
1.借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、用途、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約することができるものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。
2.借受人は、法令で義務づけられているチャイルドシート等の備品、又は借受人が使用するカーナビゲーション等の備品を必要とする場合には、前項の予約と同時にこれらの予約を行うものとします。
3.第1項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
4.第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において予約申し込みを行ったときは,その申し込みを受け付けた旅行社等において予約の取り消し、変更等ができるものとします。

第3条(予約の取り消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。なお、借受人の都合で予約を取り消した場合には、借受人は、別に定めるところにより、予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は、受領済みの予約申込金を払い戻すものとします。
2.借受人が予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)を締結しなかった場合、又は第2条第2項の備品を予約しなかったことによりレンタカーを使用することができない場合には、借受人の都合で予約が取り消されたものとみなします。
3.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、受領済みの予約申込金を払い戻すほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
4.第2条の予約があったにもかかわらず、前3項以外の事由(天災その他の不可抗力の事由を含む。)により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は、受領済みの予約申込金を払い戻すものとします。
5.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前4項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

●第3章 貸渡契約
第4条(貸渡契約の締結)
当社は、第5条第1項各号の一又は第2項に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
2.前項の申し込みは、第2条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示するものとし、借受人と運転者が異なるときは、運転者をしてその運転者の免許証を提示させ若しくはその写しを提出させるものとします。また、当社は、借受人に対し、運転免許証以外に身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しを取ることがあります。
4.借受人は、貸渡契約を締結したときは、第13条に定める貸渡料金を支払うものとします。

第5条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.当社は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結をすることができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第18条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)その他、過去の貸し渡しにおいてこの約款に違反する行為があったとき。
2.借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合には、当社は、貸渡契約の締結を拒絶するものとします。この場合、当社は、受領済みの予約申込金を払い戻すものとします。

第6条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し(ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっている場合を除く。)、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、受領済みの予約申込金又は旅行社等において発行したクーポン券相当額は、貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責に帰さない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、借受人の同意を得て、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約された車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。この場合には、当社は、受領済みの予約申込金を払い戻すものとします。

第7条(貸渡契約の終了と解除)
貸渡契約は、第8条又は第24条の規定により中途終了する場合を除き、借受期間が満了した時に終了するものとします。
2.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を払い戻さないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間延長等により未精算金がある場合には、借受人は、これらの料金を支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第5条第1項各号の一に該当することとなったとき。

第8条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
3.第1項の場合、当社は、受領済みの料金(基本料金+免責補償手数料+チャイルドシート等付属品料金の合計額)のうち、未利用分に相当する金額を、借受人に払い戻すものとします。

第9条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、前条第3項の規定を準用します。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金・チャイルドシート等付属品料金)−(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金・チャイルドシート等付属品料金)}×50%
3.借受人の責に帰する事由による事故又は故障のためレンタカーを借受期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
4.前項によりレンタカーを返還したときは、当社は、第4条により受領した貸渡料金を払い戻さないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間延長等により未精算金がある場合には、借受人は、これらの料金を支払うものとします。

第10条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第4条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸し渡し業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3.借受人は、第1項により借受期間を延長する場合は、延長期間における免責補償手数料、チャイルドシート等付属品料金などについては、当初の貸渡契約と同一条件とします。

●第4章 貸渡自動車
第11条(借受開始日時等)
当社は、第4条第2項で明示された借受開始日時及び借受場所で、第15条に定めるレンタカーを引き渡すものとします。

第12条(貸渡方法等)
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備及び別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを引き渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

●第5章 貸渡料金
第13条(貸渡料金)
当社が受領する第6条第1項の貸渡料金は、次のそれぞれに定める料金の合計額とします。
(1)基本料金、(2)免責補償手数料、(3)チャイルドシート等付属品料金、(4)乗捨料金、(5)ガソリン料金、(6)配車引取料
2.前項の基本料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

第14条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金が第2条による予約をした後に改定されたときは、前条第2項にかかわらず、予約のときに適用した料金と貸し渡し時において実施している料金のいずれか低い方の料金によるものとします。
●第6章 責任
第15条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第16条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第17条(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第18条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの使用・管理中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第4条第3項の運転者以外の者に使用させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権(自動車検査証における使用者としての権利を含む。以下同じ。)を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車の登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)暴走行為、無謀運転など重過失に該当する行為を行うこと。
(7)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(8)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

第19条(自動車貸渡証の携帯義務)
借受人は、レンタカーの使用・管理中、第12条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
3.借受人は、レンタカーを返還する時は、自動車貸渡証を当社に返還するものとします。

第20条(賠償責任)
借受人は、レンタカーを使用・管理中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2.前項の損害のうち、事故又は盗難により当社がレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるところによるものとし、借受人は、これを支払うものとします。

●第7章 自動車事故の処置等
第21条(事故時の処置)
借受人は、レンタカーの使用・管理中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社に対して、その必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため、当該レンタカーに係る事故処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第22条(盗難時の処置)
借受人は、レンタカーの使用・管理中に当該レンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察署に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

第23条(補償)
当社は、当社の定める補償制度により、借受人が負担した第20条第1項の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額 500万円(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額(レッカー代を除く)(盗難を含む)(免責額5万円、ただしマイクロバスは10万円)
(4)搭乗者傷害補償
  1名限度額 1,000万円(死亡・後遺障害)
  入院    1日につき7,500円
  通院    1日につき5,000円
(医療保険金の支払いは、入通院通算で事故発生日から180日をもって限度とします)
なお、搭乗者傷害補償の適用に際しては、必ず警察への人身事故の届け出と医師による正規な治療を要します。その他に関しては、当社付保の損害保険約款に準ずるものとします。
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.第1項に定める補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
4.当社が借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.警察及び当社営業所に届出のない事故、あらかじめ当社の承諾を受けないで第三者と示談又は協定をした場合、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸し渡し後、この貸渡約款第5条(貸渡契約の締結の拒絶)第1項1号から3号に該当して発生した事故、第18条(禁止行為)1号から6号に該当して発生した事故、及び借受期間を無断若しくは当社の承諾を得ないで延長した期間中に発生した事故については、第1項に定める補償制は適用されないものとします。
6.前条各号の通報及び報告が著しく遅延した場合、又は借受人が施錠しないでレンタカーを離れるなど明らかに借受人の重過失によりレンタカーが盗難された場合には、第1項の車両補償は適用されないものとします。

第24条(故障時等の処置)
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けるときは、第6条第3項を準用するものとします。
5.借受人が第3項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとし、当社は、受領済みの貸渡料金を全額払い戻すものとします。また、天災その他の不可抗力の事由により当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

第25条(不可抗力事由による免責)
天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について、当社は、責任を負わないものとします。

●第8章 返還
第26条(レンタカーの確認等)
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還を受けるに当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責任を負わないものとします。

第27条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人は、第10条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金の合計額のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3.借受人は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した場合には、これにより当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
4.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第28条(レンタカーの返還場所等)
レンタカーの返還は、第4条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第10条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には、変更後の返還場所に対応する乗捨料金を支払うものとします。
3.借受人は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく、第4条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の倍額の返還場所変更手数料を支払うものとします。
4.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が第1項の返還場所にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第29条(レンタカー貸渡料金の精算)
借受人は、レンタカー返還時に、超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の精算をするものとします。
2.ガソリン料金については、未補充の場合には、走行距離に応じて別に定める換算料金により精算するものとします。

第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
当社は、借受人が貸渡契約が終了したにもかかわらず第28条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ当社の返還要求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、レンタカーに装着した車両位置情報システムを稼働させることができるものとします。また、借受期間満了の時から72時間を経過しても第28条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還要求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告及び警察への被害届、刑事告訴など法的手続を含む必要な措置をとることができるものとします。
2.前項に該当する場合には、当社は、所有権に基づき、借受人の承諾なしにレンタカーを回収することができるものとします。また、この場合には、車内の遺留品については、当社は、これを任意に処分することができるものとし、その結果について一切責任を負わないものとします。なお、遺留品の処分に要した費用は、借受人の負担とします。

第31条(信用情報の登録と利用の同意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸し渡し事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

●第9章 雑則
第32条(個人情報の利用の同意)
借受人は、当社が下記の目的で借受人又は運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当社において取扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者に案内すること。
(2)商品開発、顧客満足度向上策等の検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。

第33条(相殺)
当社は、この約款に基づき、借受人に対して金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対して負担する金銭債務といつでも相殺できるものとします。

第34条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合には、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

第37条(契約の細則)
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、これを当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表に記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第38条(準拠法及び管轄裁判所)
この約款の準拠法は、日本法とします。また、この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

付則 この約款は、平成15年7月1日から施行します。


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■貸渡約款    マツダレンタカー

●第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 お客様のご都合によりレンタカーを途中で返車される場合、事前に帰着予定営業所にご連絡いただき、承諾をお受けください。未利用期間の料金はお返ししますが、別途中途解約手数料をお支払いいただきます。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
●第2章 貸渡契約
第2条 (予約)
1 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等ができることとします。

第3条 (貸渡契約の締結)
1 当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより、貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

第4条 (貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条 (貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第7条 (中途解約)
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第8条 (借受条件の変更)
1 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

●第3章 貸渡自動車
第10条 (開始日時等)
当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条 (貸渡方法等)
1 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

●第4章 貸渡料金
第12条 (貸渡料金)
1 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
第14条 (定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条 (日常点検整備)
借受人は、借受け期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条 (借受人の管理責任)
1 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第17条 (禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

第18条 (自動車貸渡証の携帯義務等)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条 (賠償責任等)
1 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として別に定める基準に従い、損害賠償金を支払うものとします。
当社は、この額を料金表に明示します。
2 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

●第6章 自動車事故の処置等
第20条 (事故処理)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条 (補償)
1 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含む)
(2)対物補償 無制限 (免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額マイクロバス・普通貨物車・特種用途車10万円、その他5万円)
搭乗者補償 1名限度額 1,000万円
  死亡1,000万円
  入院7,500円/1日通院5,000円/1日
  後遺障害 程度により死亡補償額を限度とす。
  (補償期間は、事故発生日より180日を限度とします)
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。

第22条 (故障等の処置等)
1 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第23条 (不可抗力事由による免責)
1 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

●第7章 取消し、払戻し等
第24条 (予約の取消し等)
1 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第25条 (中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)−(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第26条 (貸渡料金の払戻し)
1 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

●第8章 返還
第27条 (レンタカーの確認等)
1 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第28条 (レンタカーの返還時期等)
1 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

第29条 (レンタカーの返還場所等)
1 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

第30条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することになった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第31条 (信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

●第9章 雑則
第32条 (当社が駐車違反金を納付した場合の処置)
借受人が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。

第33条 (個人情報利用の同意)
1 借受人は、当社が下記の目的で借受人又は運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当社において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物のの送付・eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者に案内すること。
(2)商品開発、顧客満足度向上策等の検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
2 借受人は、当社が下記(1)に記載した範囲において借受人又は運転者の個人情報を(2)に記載の提供先へ提供することに同意します。
但し、借受人はいつでもこの個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1)提供する情報:利用車種、用途、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報及び借受人又は運転者の氏名・住所等の個人情報。
(2)提供先及びその利用目的
提供先 提供先の利用目的
(株)マツダレンタカー及び(株)マツダレンタカーと情報提供契約を結んだフランチャイジー 借受人又は運転者に、商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと
(株)マツダレンタカー及び(株)マツダレンタカーと情報提供契約を結んだポイントカード運営会社 借受人又は運転者に、商品の企画・開発あるいはお客様満足度向上策検討等の参考にする目的で、当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること
第34条 (消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。

第35条 (遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条 (邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

第37条 (契約の細則)
1 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第38条 (管轄裁判所)
1 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則 本約款は、平成17年4月1日から施行します。


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■貸渡約款    MMCレンタカー

●第1章 総則
(約款の適用)
第1条 MMCダイヤモンドファイナンス 株式会社(以下「当社」といいます)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2   当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

●第2章 予約
(予約の申込み)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2   当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2   借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3   前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4   当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
5   事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(代替レンタカー)
第5条 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2   借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3   借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4   前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
5   第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
(免責)
第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2   代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

●第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2   貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3   当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(7)及び(8)のことをいいます
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4   当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることができるものとします。
5   当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6   当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができるものとします。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2   借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3   前2項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
(貸渡契約の成立等)
第10条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2   前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
第11条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) オプション料金(特装品料金)
(3) 乗捨料金
(4) 燃料代
(5) 配車引取料金
(6) その他の料金
2   基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3   第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2   当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第13条 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2   当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3   借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることをレンタカーの引渡時に確認するものとします。
4   当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
第14条 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2   借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3   借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4   借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

●第4章 使用
(管理責任)
第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
(日常点検整備)
第16条 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2   借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3   当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4   当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5   当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
6   当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。

●第5章 返還
(返還責任)
第19条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2   借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3   借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第20条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2   借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
(返還責任)
第19条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2   借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3   借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第20条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2   借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第21条 借受人又は運転者は、第12条[第1項]により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第22条 借受人又は運転者は、第12条[第1項]により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2   借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(不返還となった場合の措置)
第23条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、民事・刑事の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2   当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3   第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用等一切の費用を負担するものとします。

●第6章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2   借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3   当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(盗難発生時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第27条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2   借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3   故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4   借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5   故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6   借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

●第7章 賠償及び補償
(賠償及び営業補償)
第28条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2   前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
(保険及び補償)
第29条 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
2   保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3   保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4   当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5   第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。

●第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第30条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
(同意解約)
第31条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2   借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料= {(貸渡契約期間に対応する基本料金)−(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%

●第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第32条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4) レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2   第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(個人情報の預託)
第33条 当社は業務を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、借受人又は運転者の個人情報を当該業務委託先に預託します。
(個人情報の提供、登録並びに利用の同意)
第34条 借受人又は運転者は、第18条第6項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、借受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に提供され、7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
(個人情報に関する問合せ窓口)
第35条 個人情報(但し、個人情報の保護に関する法律に規定する「保有個人データ」に限定します)の開示、訂正、削除についての借受人又は運転者のお問合せ及び利用停止、その他ご意見の申出等に関しましては、以下の窓口までお願いします。
MMCダイヤモンドファイナンス株式会社 人事・総務部
  〒108-8407 東京都港区芝5-34-6 新田町ビル
   TEL 03-6722-5112
  url http://www.mmc-dia-finance.com/

●第10章 雑則
(相殺)
第36条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第37条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第38条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
第39条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2   当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(合意管轄裁判所)
第40条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、平成19年1月1日から施行します。


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■貸渡約款    日産レンタカー

平成13年4月2日
改定日産レンタカー貸渡約款

●第1章 総  則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

●第2章 貸渡契約
第2条(予 約)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシ−ト使用の有無、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。 
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等ができることとします。

第3条(貸渡契約の締結)
当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合もしくは借受人が6才未満の幼児を同乗させるにも関らずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、貸受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

第4条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金又は旅行あっせん業者等において発行したクーポン券券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金の払い戻しをしないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第7条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金の払い戻しをしないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。

第8条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡しするレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5) 予約に際し6才未満の幼児を同乗させないと申請したために、当社がチャイルドシートを借受開始時間に準備していなかったにも関らず、そのまま6才未満の幼児を同乗させようとしたとき。
(6) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(7) 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第31条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

●第3章 レンタカー
第10条(開始日時等)
当社は、第3条2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条(貸渡方法等)
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
4 チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても装着の責任は借受人が負うものとします。

●第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。 

●第5章 責  任
第14条(定期点検整備)
当社は道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第17条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。 
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 
(5) 借受人及び当社が承認した運転者以外がレンタカーを運転すること。 
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 
(7) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条(賠償責任)
借受人が、その責に帰する事由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、借受人は当社に対してレンタカー又は付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。
当社は、この額を料金表に明示します。
2 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

●第6章 自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(補 償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償   1名限度額  無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償   1事故限度額   500万円(免責額 5万円)
(3) 車両補償   1事故限度額 時価額(免責額 5万円)
(4) 搭乗者傷害補償 1名限度額 1,000万円 (死亡時)7,500円/1日当り(入院時)5,000円/1日当り(通院時)
医療保険金の支払は、事故発生日から180日をもって限度とします。マイクロバス(2ナンバー)については医療保険金特約の対象外となります。搭乗者傷害補償の適用に際しては必ず、警察への人身事故の届出と医師による正規な治療を要します。尚、その他に関しては当社付保の損害保険約款に準ずるものとします。
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
5 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条1号から3号に該当して発生した事故、第17条1から6号に該当して発生した事故、及び借り受け期間を無断で延長して延長後に起きた事故には損害保険及びこの補償制度は適用されません。

第22条(故障等の処置等)
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第23条(不可抗力事由による免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

●第7章 取り消し、払い戻し等
第24条(予約の取り消し等)
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金の払い戻しをするものとします。
2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金の払い戻しをするほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金の払い戻しをするものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第25条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。    中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金−当初の乗り捨て料金)−(貸し渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金−解約時の乗り捨て料金)}×50%

第26条(貸渡料金の払戻し)
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

●第8章 返  還
第27条(レンタカーの確認等)
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、レンタカー、付属品及びチャイルドシートについて、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカー、付属品及びチャイルドシートの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第28条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

第29条(レンタカーの返還場所等)
レンタカーの返還は第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし第8条第1項により返還場所を変更した場合には変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第30条(レンタカー貸渡料金の精算)
借受人はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人がこれらの料金を支払うものとします。
2 ガソリン等が未補充の場合におけるガソリン等料金の精算については、借受人は走行距離に応じ、別に定める換算料金により精算し、これらの料金を支払うものとします。

第31条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第32条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会および加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

●第9章 雑  則
第33条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税及び地方消費税を、別途当社に対して支払うものとします。

第34条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

第36条(契約の細則)
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第37条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店又は営業部、営業所所在地、借受人の住所地、契約地を管轄する地方裁判所及び簡易裁判所とします。

附  則
本約款は、平成13年4月2日から施行します。


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■貸渡約款    バジェットレンタカー

<貸渡しについて>
バジェットの営業所では運転免許証をご提示のうえで、簡単な手続きですぐご利用になれます。当社のレンタカーは当社の貸渡約款に基づいて貸渡しいたします。

<料金について>
■ご契約の際 … ご契約時間等にもとずいて概算料金を申し受けます。
■ご返車の際 … ご使用時間等にもとづいて、ご契約時におあずかりした概算料金との過不足を精算させていただきます。
■延長料金 … 契約時間を延長してご使用になられた場合は、延長料金を別途申し受けます。
■ガソリン料金 … 満タンでお返しいただくか、または実走行キロ数に応じて、別に定めるキロ換算料金により、精算させていただきます。
■乗捨料金 … 出発営業店以外の営業店に乗捨をされる場合は、車両の回収に必要な手数料として、回収の距離に応じて乗捨料金を別途申し受けます。なお、乗捨先営業店については、お客様とご相談のうえ、指定させていただく場合があります。
■オプション料金(備品使用料) … カーナビ・チャイルドシート、シート・ホロ・ロープ等の貸出しも行っております。必要な方は、お車のご予約の際にスタッフまでお申し付けください。貸渡当日のお申し込みは、ご用意できない場合がございます。

<安心保険補償制度>
安心してドライブしていただくために、バジェットでは安心保険補償制度を完備しています。
■補 償 額
■対 人 補 償…無制限(自賠責3,000万円含む)
■対 物 補 償…500万円(免責5万円、但しマイクロバス10万円)
■車 両 補 償…車両時価(免責5万円、但しマイクロバス10万円)
■搭乗者傷害補償
 ━死   亡 …1,000万円(定員内)
 ━入   院 …7,500円(1日)180日まで
 ━通   院 …5,000円(1日)180日まで
 ━後遺症障害 …程度により死亡補償額の限度内
 ≪注≫お客様のご負担となる場合
  (1)上記免責となる金額および保険約款の免責事項に該当する場合
  (2)上記補償金額を超えた差額
●次の事項に該当する場合には補償の適用を除外します。
[1] 当社の貸渡約款に違反している場合
  「酒気帯び」「薬物使用」「無断延長」「予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき」「又貸し」「無免許運転」「当社の許可なく示談すること」等 [2] 道路交通法の違反事項に起因する事故の場合   「スピード違反」「飲酒運転」「信号無視」「一方通行逆行」「センターラインオーバー」等
[3] 保険約款の免責事項に該当する場合または支払いを除外されている場合   「故意によって生じた損害」「飲酒」「薬物使用」「バンクやタイヤの損害」「ホイールキャップの紛失」「鍵の紛失」等
[4] 事故の際、警察への届出等、所定の手続きをおこたった場合   損傷の大小・相手の有無・加害・被害にかかわらず警察および当社にご連絡ください。
[5] 使用・管理上の落ち度があった場合   「室内装備の汚損」「装備品の紛失」「チェーン/キャリアによる損害」「迷惑駐車などに起因した損害」「鍵を付けたまま駐車し盗難にあった場合」
※ 原則として動物(犬・猫等)の搭乗はご遠慮願います。万一支障が生じた場合、クリーニング代等をご負担いただきます。
■免責補償制度
ご契約時別途免責補償料をお支払いいただきますと、万一事故を起こした場合、 保険約款の免責事項に該当する事故でない限り、対物・車両事故の免責金額を免除 される制度です。但し、車両の修復期間中の休業補償の一部として、所定の「ノンオペレーションチャージ(NOC)」を申し受けます。
■車両・対物免責補償料
 ━下記以外のクラス …1日につき 1,300円
 ━JE・W・TC以上、マイクロバス …1日につき 2,300円
 ※1ヶ月までのレンタルについては、15日間で打切計算します。

<大型補償制度>*保険ではありません。
大きな事故に備えて、通常の補償額を増額できます。ご予約時・ご出発時にお申し込みください。(貸渡途中での加入・解約はできません) この制度に加入されますと、事故の際の対物補償額が1,000万円(1名限度額×定員)に増額されます。但し、入院・通院の場合の増額はありません。
対物補償 1,000万円(1事故限度額)
搭乗者補償 2,000万円/1名につき(定員まで)
■加入料
 ━下記以外のクラス …1日につき 300円
 ━JE・W・TC以上、マイクロバス …1日につき 600円

<ノンオペレーションチャージ(NOC)>
万一、事故を起こした場合、車両の修理期間中の休業補償の一部として「ノンオペレーションチャージ」を申し受けます。 万一事故を起こした場合で  
●予定営業店へ返車された場合 …20,000円
●予定営業店へ返車されなかった場合 …50,000円
  (レッカー移動は実費戴きます)
●特別装備品に対するノンオペレーション(NOC)について
 事故・盗難・お客様の故意または過失等により特別装備品(カーナビ・チャイルドシート等)の修理が必要、もしくは次回以降使用できなくなった場合、修理期間中または同等のものを再手配する期間の営業補償の一部としてご負担いただきます。

<割引制度について>
バジェットでは、IDEX CLUBカード・ポイントカード・その他のクレジットカードご利用のお客様には、特別割引でご案内しております。詳しくは最寄りの営業店までお問い合わせください。

<ご予約について(国内)>
ご予約は最寄りの営業店または予約センターでご予約になれますので、お気軽にご予約ください。ご予約の際は、所定の予約金を申し受けますが、これはご使用料金の一部に充当させていただきます。なお、予約乗車時刻を1時間以上過ぎてご連絡のない場合は予約取消しとみなされますのでご了承ください。
■予約取消手数料
予約乗車日の 7日前 無 料
                     3日〜6日前 基本料金の 20%相当
                     2日〜前日 30%
                     当日 50%
取消手数料は6,000円を限度とします。(但し、マイクロバスは12,000円)

<その他>
■料金表の記載事項は予告なしに変更する事があります。
■免許取得後1年以内の方には、車の貸渡しをお断りする場合があります。


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■貸渡約款    Jネットレンタカー北海道

<貸渡しについて>
ノースウィングの営業所では運転免許証をご提示のうえで、簡単な手続きですぐご利用になれます。当社のレンタカーは当社の貸渡約款に基づいて貸渡しいたします。

<料金について>
■ご契約の際 … ご契約時間等にもとづいて概算料金を申し受けます。
■ご返車の際 … ご使用時間等にもとづいて、ご契約時におあずかりした概算料金との過不足を精算させていただきます。
■延長料金 … 時間延長の際は、事前に出発営業所にご連絡ください。予約状況により延長できない場合がございます。ゆとりのあるご予約をお願いいたします。(無断延長は延滞違約金を請求いたします)
■ガソリン料金 … 燃料は貸渡時に満タンでご用意いたしますので、最寄りの給油で満タンにしてお返しください。 燃料代金は、お客様のご負担となります。
<安心保険補償制度>
当社より借受けたレンタカーで事故を起し、当社または第三者に損害を与えた場合は、お客様にその損害を賠償する責任が発生します。
尚、当社ではお客様に事故時に発生する賠償責任を補填するため、下記の保険・補償制度をつけておりますが、免責金額ならびに保険・補償制度の上限を越えた賠償額は、お客様の負担となります。
■補 償 額
■対 人 補 償…無制限
■対 物 補 償…500万円(免責5万円)
■車 両 補 償…車両時価(免責5万円:3.4.5.40.50ナンバー車)
         車両時価(免責10万円:1.2.8ナンバー車)
■搭乗者傷害補償
 ━死   亡 …1人1,000万円(1事故1,000万円×定員)
 ━入   院 …1日につき7,500円 事故発生日から180日限定
 ━通   院 …1日につき5,000円 事故発生日から180日限定
 ━後遺症障害 …その都度により、死亡補償額を限度とします。
 ≪注≫お客様のご負担となる場合
  上記、保険・補償制度は当社貸渡約款違反、保険約款免責事項、警察の事故証明が取得できない場合等。 ■免責補償制度 (CDW)※保険ではありません
この制度に加入されますと、万一の事故の際にお客様の負担となる対物免責額と車両免責額の支払いが免除されます。 お申込みは出発時に限らせていただき、貸渡の途中での加入・解約は出来ません。
※インターネット超割でのご予約は下記の免責保証制度加入が条件になっております。
■車両・対物免責補償料
 ━4.40.50ナンバー車
   3.5ナンバー車(S〜Fクラス) …1日につき 1,260円
 ━1.2.8ナンバー車
   3.5ナンバー車(Gクラス以上) …1日につき 2,100円
■ノンオペレーションチャージ(NOC)
万一借受けたレンタカーで事故を起され、その車両の修理が必要となった場合は、修理期間の営業補償の一部として、下記の金額を損傷の程度や修理期間、また免責補償制度の加入の有無に係わり無く申し受けます。
●レンタカーを予定の営業所に返還された場合(自走可能な場合) …20,000円
●レンタカーを予定の営業所に返還されなかった場合(自走不可能な場合) …50,000円
<事故時のお客様のご負担(一貸渡、一事故の場合)>
免責補償制度加入 免責補償制度非加入
対物免責額 支払い免除 … 5万円
車両免責額 支払い免除 … 5万円または10万円
ノンオペレーションチャージ 2万円または5万円 … 2万円または5万円
合 計 2万円または5万円※1 … 事故内容により7万円〜20万円※2
※1 約款違反、法令違反等悪質な事故の場合は、免責補償制度に加入していても適応除外ならびに保険・補償制度の適応除外となります。
※2 1回の貸渡で、2回以上事故を起した場合は更に負担額は増えます。また、約款違反、法令違反等悪質な事故の場合は、保険・補償制度の適応除外となります。
また、当社保険・補償制度の補償限度額を越える事故の場合、補償限度額を越えた分はお客様に一括してお支払いいただきます。

●次の事項に該当する場合には補償の適用を除外します。
[ 1] 事故現場から警察への届出を怠った場合(警察の事故証明書が取得できない場合)
[ 2] 事故現場から営業所への連絡を怠った場合
[ 3] 当社の承諾なく相手と示談した場合
[ 4] 貸し渡し時間の無断延長による事故
[ 5] 契約書記記載者以外による事故の場合
[ 6] 運転中にシートベルト非着用による事故
[ 7] 飲酒運転
[ 8] 無免許運転
[ 9] 盗難によって生じた車両損害
[10] 定員オーバー走行時による事故
[11] 海岸、河川敷、または林間など車道以外を走行した場合
[12] 劣悪な使用方法により生じた車体などの損傷や腐食の補修費
[13] 各種テスト・競技への使用や他車のけん引・後押しに使用した場合
[14] お客様の所有、使用、管理する車両などとの当社レンタカーの車両損害事故
[15] 操作ミスによる故障
[16] 営業所内でレンタカーや看板などを破損した場合
[17] 車内装備の損害
[18] タイヤチェーン、スキーキャリアなどの装飾品によりできたキズ
[19] タイヤの破損、タイヤやホイールキャップの紛失
[20] 当社の貸渡約款の条項に違反して使用した場合
[21] その他保険約款の免責事項に該当する事故
[22] 車両管理不行き届きによる損害事故

<CDW加入でも対象外となる事故>
●下記のような重大な交通違反が原因で事故が発生した場合、免責補償制度への加入がなされている場合でも免責金を負担していただきます。
[1] スピードオーバーによる事故
[2] 追い越し禁止ゾーンでセンターラインを超えて事故を起した場合
[3] 信号無視で事故を起した場合
[4] 一時停止を怠って事故を起した場合
[5] 右折禁止、